所長ブログ
2020年11月22日 日曜日
特例有限会社の印鑑届
今日は特例有限会社の印鑑届について書いてみたいと思います。
周知のとおり、有限会社の代表者は登記所に印鑑(会社の実印)を届けなければなりません(印鑑の登録)。
また、会社の代表者が変わった場合などにも印鑑届をする必要があります。
では、以下のような変更登記があった場合、印鑑届出が必要になるのでしょうか?
①取締役AB、代表取締役A → 取締役A
この場合、代表取締役Aが、取締役Aに変更されていますが、代表者としての地位には変更はありません。
したがって、印鑑届は不要です。
②取締役A → 取締役AB、代表取締役A(互選)
この場合、代表取締役Aが、取締役ABの互選で再度選出されていますが、
実質的には代表者の地位が継続しており、印鑑届は不要と思われます。
(商業登記ハンドブック・第三版・松井信憲・商事法務・P389)
以上ご参考まで。
周知のとおり、有限会社の代表者は登記所に印鑑(会社の実印)を届けなければなりません(印鑑の登録)。
また、会社の代表者が変わった場合などにも印鑑届をする必要があります。
では、以下のような変更登記があった場合、印鑑届出が必要になるのでしょうか?
①取締役AB、代表取締役A → 取締役A
この場合、代表取締役Aが、取締役Aに変更されていますが、代表者としての地位には変更はありません。
したがって、印鑑届は不要です。
②取締役A → 取締役AB、代表取締役A(互選)
この場合、代表取締役Aが、取締役ABの互選で再度選出されていますが、
実質的には代表者の地位が継続しており、印鑑届は不要と思われます。
(商業登記ハンドブック・第三版・松井信憲・商事法務・P389)
以上ご参考まで。
投稿者 司法書士塩﨑事務所 | 記事URL