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債務整理の基礎知識

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債務整理

債務整理のイメージ

債務整理とは?
債務整理とは、読んで字のごとく「債務(借金)の整理」をすることです。
債務整理を弁護士や認定司法書士に依頼すると現在の借金を減らせたり、場合によっては借金がなくなりさらに「今までに払い過ぎた利息(過払い金)」が戻ってくる場合もあります。また、その他、支払計画の見直しもできます。
いくらの債務があって、毎月いくらなら返済できるかということを、司法書士と二人三脚で検討しましょう。

債務整理については、任意整理・特定調停・民事再生・自己破産という4つの手続きが用意されていますが、人それぞれの借金残高、収入、債権者の種類等によって決まります。
最近は、いわゆる「過払い金」も少なくなり、返済方法等について業者との粘り強い和解交渉が求められています。当事務所では依頼者とよく相談し、一番よい方法で解決していきたいと考えています。

過払い

過払い金とは、「払いすぎたお金」のことです。
昔の消費者金融などのキャッシングには金利が20%を超えるものがあります。こういった高金利は、法律に定められた利息を超えており、その利息については「払いすぎたお金を返してほしい」と言えるのです。これが過払い金です。
業社が支払いを断れば裁判で回収することもできます。

もっとも今日では、この過払金の支払に耐えられず倒産する業社も増えており、回収も容易ではありません。
20%以下の金利を扱う業社が増えてきており、今後は過払金の回収問題も無くなると予想されます。

過払金は一般的に10年で時効消滅します。
古い取引がある方は、早めに司法書士等にご相談ください。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さない業社との任意の話し合いです。
債務が支払えないので、今後の支払方法について、業社と交渉するということです。
司法書士等と業社との交渉で決まった新しい返済計画に従って、債務を返済していきます。
当然ですが債務は残ります。

個人再生や、破産に比べて、信用情報(俗に言うブラックリスト)に登録される事故情報の程度は一般的に軽く済みます。

個人民事再生

個人民事再生とは、裁判所に申立てをして、借金の元本等を圧縮してもらい、今後の利息をカットすることができる手続きです。
自己破産はしたくないけれど、任意整理では月々の返済が苦しいという方にとっては、その中間の手続きだといえます。
たとえば、利息制限法に基づき計算した残債務が1000万円の場合、このうち200万円を3年間で返済するという再生計画案を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、再生計画案どおり返済すれば、残りの800万円の債務が免除されるという手続きです。

圧縮されたとはいえ債務は残ります。
住宅ローンなどの債務は圧縮されません。但し、返済期間の見直し等できる場合があります。

自己破産

自己破産とは、「債務が多く返済ができなくなった時に、裁判所に申立て、免責決定を得て借金を免除してもらう」ことをいいます。

財産についても全て処分されますので、例えば、持ち家であるなら売却されます。

なお、財産処分といっても全財産ではなく、当面の生活に必要な所定の現金、家財、衣類などは除かれます。また、破産手続開始決定後の給料は原則として自由に使えます。

免責決定は裁判所が決めるので、余りにもお金の使い方に問題がある場合は、免責決定が下りない場合があります。
それでも、破産決定という事実によって、回収から手を引く業者が殆どです。

自己破産は、債務がなくなるという効果があるので、債務を解決するための最も強力な方法です。
但し、税金など一部なくならない債務もあるので注意が必要です。

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司法書士塩﨑事務所
横浜市中区本町6丁目52番地
横浜エクセレントVII6階

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