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よくあるご質問

少しでも費用がかからないよう、司法書士に頼まないで自分で整理したいのですが?
ご自分での整理は可能ですが現実的には非常に難しいでしょう。司法書士が間に入った場合と比較して、非常に厳しい条件での和解を求められる場合が多いです。しかし一方で、司法書士が間に入っても大して効果が上がらない場合もあります。その場合もご案内(損失を出さないようなご提案)しますので、迷われたらまずはご相談ください。  
過払金の回収だけをお願いしたいのですが。
過払金の回収だけの業務も承っております。依頼者の方のニーズが最も大切だからです。

ただ、債務整理は、全ての債務の額を把握し、生活状況を基本にして、総合的に整理の計画を立案、実行することにあります。ご質問にある過払金の回収の活動はその一環に過ぎません。法律家の立場からは総合的に解決することをお勧めします。
もし他に債務があるのでしたら、ご希望により、無料でアドバイスはさせていただきます。
   
自己破産をすると、あらゆるものを失ってしまうのですか?
日常の電気製品や電話加入件などの生活としての必需品、そして一定の財産は換価配当の対象にはなりませんので手元に残ります。
また、破産開始決定後に手に入れた財産については、原則として処分されません。ただし、所有不動産については、破産手続きの他、抵当権などの担保権の実行によっても換価のために処分される場合があります。ローンが残っている場合やクレジットで買い物をした物品等は、債権者に返さなくてはなりません。
法人の破産の場合は、電話加入権等であっても、原則的にすべて換価のために処分されます。
 
自己破産の手続きを、会社者家族に知られずに進めることは可能でしょうか?
ほとんどの場合、破産した事実を知られることはありません。
しかし、以下の場合には破産した事実を知られることがありえます。

1、官報への公告
2、一部職業につく際に、市役所が発行する身分証明書を提出する場合
3、会社からの借金がある場合
4、裁判所からの通知(申立の代理人がいれば、通常は一旦代理人に通知が送られるため、直接送達されることはありません)
5、破産手続き前後に、親族などが融資をうける際、保証人になる等、金融機関の審査を受ける場合
6、破産申立をすることを知った債権者が、訴訟を起こす、給与の差押の手続きをとる場合

【注意】
破産免責手続きの生活の再建では親族や勤務先の理解や支援が必要です。
また、裁判所への提出書類には同居家族の収入資料や家族全体での収支表が必要となりますので、
事情を明らかにして、協力を得られるようにした方が得策でしょう。

自己破産を考える前にご相談ください。
家計の収支をやるくりする事で、解決できるかもしれません。
 
ガードマンの仕事をしていますが、債務整理をすると仕事ができなくなりますか?
破産の場合を除いて、資格制限はないので、ガードマンの仕事をすることはできます。
費用の支払ができないのですが・・・
ご安心ください。当事務所は、法テラス契約司法書士事務所です。

法テラス http://www.houterasu.or.jp/

収入や財産がない一定条件の方は、法テラスの立替払いをご利用できます。
また、当事務所においても分割払いに応じております。
お金についてのご相談も総合的に受付けておりますので、悩まれる前に是非ご相談ください。
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司法書士塩﨑事務所
横浜市中区本町6丁目52番地
横浜エクセレントVII6階

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