■概要
株式会社設立への登記とは、既存の特例有限会社が、商号を株式会社へ変更することにより、名実ともに株式会社となることです。
■手続
特例有限会社は、法律で株式会社としてみなされますが、実体は旧有限会社制度をそのまま受け継いでいますので、通常の株式会社のような運用は、ほぼ出来ない仕組みとなっています。更に、その商号は株式会社ではなく有限会社のままです。
そこで、商号を株式会社へ変更することにより、特定有限会社から通常の株式会社へ移行する手続が法によって用意されました。それが株式会社への移行の登記です。
具体的な手続は、まず、定款変更(商号を有限会社から株式会社へ変更する旨)の株主総会の決議を行います。
尚、この定款変更の決議において、資本金の額の増加、役員の選任等の決議もすることができます。
決議をしたときは、2週間以内に、当該特例有限会社については解散の登記をし、商号変更後の株式会社については設立の登記をします。
■登記すべき時期
定款変更の株主総会の決議があった時から、2週間以内に登記をする必要があります。
■手続終了までの期間
株主総会の決議を開催するすまでの機関が約1週間前後で、決議自体は1日で終わります。
その後、登記を申請してから、完了まで概ね2週間かかります。
■株式会社への移行の登記をする、メリット、デメリット
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●メリット
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▲デメリット
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●株式会社の商号になります。
商号自体に付加価値(老舗等)がある場合を除き、顧客、取引先に対する「信用度」が上がります。
●取締役会、会計参与、監査役会、会計監査人、委員会等を置くことができます。
資本金が少なくても、会計参与等を置くことにより、企業会計の「信用度」が上がります。
●存続会社、新設会社となる、合併、会社分割ができます。
旧有限会社の場合、このような場合、吸収される方にしかなれません。
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▲役員の任期が発生します。
但し、会社の形態により、任期を10年に伸長することができます。
▲貸借対照表の公告義務が発生します。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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