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発 起 設 立
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募 集 設 立 |
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①定款の作成
公証人の認証が必要です。 |
①定款の作成
公証人の認証が必要です。 |
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②発行株式に関する決定
発行可能株式総数、設立時に発行する株式の数等。定款に定めることもできます。 |
②発行株式に関する決定
発行可能株式総数、設立時に発行する株式の数等。定款に定めることもできます。 |
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③発起人による株式の引き受け
発起人全員の同意で定めます。定款に定めることもできます。 |
③発起人による株式の引き受け
発起人全員の同意で定めます。定款に定めることもできます。 |
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④金融機関等の決定及び出資の履行
出資金を払い込む機関として、発起人が定めた金融機関に対する、出資金の払込、または、現物出資の給付を行います。 金融機関に対する、出資払込の事務委託は不要です(金融機関発行の、払込保管証明は不要です)。発起人が定めた金融機関に払い込みがあれば、任意の方法(例えば、発起人の預金通帳のコピー)でその払込の事実を証明すればいいからです。 尚、あえて、出資払込の事務委託をして、払込保管証明書を取得することも可能です。
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④金融機関に出資払込の事務委託
出資金の払込をするには、発起人が定めた金融機関にする必要があります。 |
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⑤発起人による出資の履行
発起人による出資金の払込、または、現物出資の給付を行います。 |
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⑥設立時募集株式に関する事項の決定
発起人全員の同意により、募集株式の数、払込金額等を決めます。 |
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⑦設立時募集株式を引受けようとする者への通知
定款の記載事項、発起人が出資した財産の価額、払込をする場所等を通知します。 |
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⑧募集株式についての申し込み・割当
会社の株式をの引き受けをする者は、会社に対して、その申し込みをします。それに対応して、会社が株式を割り当てます。 |
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⑨出資の履行
発起人が定めた金融機関に、出資金の払込をします。 |
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⑩創立総会の開催
設立時取締役、設立時監査役、設立時会計参与、設立時会計監査人等は創立総会で選任する必要があります。 |
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⑤設立時取締役等の選任
発起人の議決権の過半数で決定します。定款に定めることも可能です。 |
⑪設立時取締役等の選任
創立総会で選任します。 |
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⑥取締役等の調査・発起人に報告
設立時取締役等は出資についての事項や、設立手続が法令または定款に違反していない旨を調査し、発起人に報告します |
⑫取締役等の調査・創立総会に報告
設立時取締役等は出資についての事項や、設立手続が法令または定款に違反していない旨を調査し、創立総会に報告します。 |
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⑦代表取締役の選定
取締役の過半数の一致、または、取締役会の決議によって選任します。 |
⑬代表取締役の選定
取締役の過半数の一致、または、取締役会の決議によって選任します。 |
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⑧発起人による本店所在場所の決定
発起人の議決権の過半数によって決定します。 |
⑭発起人による本店所在場所の決定
発起人の議決権の過半数によって決定します。 |
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⑨設立登記の申請
設立時取締役等の調査終結の日、または発起人が定めた日から2週間以内に登記申請をします。 |
⑮設立登記の申請
創立総会等の終結の日から2週間以内に登記申請をします。 |
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●メリット
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▲デメリット
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| ●法人格が取得できます。 会社の登記事項証明書や印鑑証明書が取得でき、名実共に、取引が開始できます。 |
▲登記をするデメリットはありません。むしろ、手続が終わって登記しないでいると、過料を課される可能性があります。
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