■概要
任意整理とは、司法書士が、債務者の代理人として、裁判手続を使わないで、債権者と交渉して、今後の借金の返済方法について合意したり、払いすぎたお金があれば債権者から返還してもらう手続です。
司法書士が債務者の代理人となって債権者と交渉することが、その1番の特徴です。
一般的に消費者金融等が定める利息については高いものが多く、交渉の中で、司法書士等は債権者に対して低い利息を主張します。
これによって、消費者金融等が主張する金額と、司法書士が主張する金額に差額が生じ、その差額について減額の交渉をします。また、差額があまりにも大きく、逆に、消費者金融等に払い過ぎたお金がある場合は、その返還を主張します。
さらに、借金の減額、払い過ぎたお金の返還交渉だけでなく、今後の返済プランについても交渉します。
いくら、借金の減額等をしても、実際に債務者が支払える内容でなければ意味が無いからです。
■手続
債務者から受託をした司法書士は、まず債権者に対して受任通知を発送します(破産、民事再生、特定調停の場合も同じです。)。これによって、債権者からの取立て行為は無くなります。それとともに、債権者と債務者との取引履歴を請求します。
債権者から送られてきた取引履歴によって、利息の再計算等を行い、残債務額を把握します。
債務者の意向と現状を踏まえて、任意整理の手続を選択します。
各債権者と、債務の減額交渉に入ります。基本的に、①低い利息で計算し直した金額を主張します。②払い過ぎたお金があれば、その返還を主張します。③確定した債務額には、利息を定めません。
その他、今後の返済プランについて、支払える内容で合意を目指します。場合によっては、元本の一部カットもあり得ます。
交渉によって合意(当然、債務者の方の意思を確認します。)が出来れば、和解書面を作成します。
この和解の内容に沿って、今後借金を返済していくことになります。
もし、交渉が決裂した場合は、裁判に訴えることも出来ます。また、その他の債務整理手続を選択することも出来ます。
■手続終了までの期間
債権者の対応によって異なりますが、概ね1~2ヶ月くらいが平均的な期間です。
■任意整理をすることによる、メリット、デメリット。
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●メリット
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▲デメリット
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●交渉により、柔軟な解決を図ることができます。
●債権者の対応にもよりますが、比較的短期間に解決します。
●返済計画の見直しにより、借金の圧縮、削減が出来ます。
但し、民事再生の方が、圧縮、削減については優れています。
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▲金融機関からの融資を相当期間受けられなくなります。
※信用状態が回復すれば、融資を受けることも可能です。また不動産を購入することも可能です。
▲破産と異なり、借金は残りますので、今後、支払いが必要です。
▲手続中に債権者からの差押等がある可能性も、あります。
※債務額が少額の場合は、差押の可能性は少ないと言えます。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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