支払督促について解説します。
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■概要
支払督促とは、簡易裁判所における手続で、債務者が金銭等を支払ってくれない場合に、裁判所を通して、その支払いの催促を行うもので、最終的には、裁判で判決を得ることに同じ効果が期待できる手続です。
通常訴訟や、少額訴訟のように、法廷に出廷して弁論をしなくても、債務者に金銭等の支払いを強制することを期待できるのがその特徴です。

■手続
支払督促を申立てるには、次のような条件があります。

支払督促を申立てる条件
条件1 金銭その他の代替物、または有価証券の一定数量の給付を目的とする請求であること
条件2 申立ては、原則として、債務者の住所地の簡易裁判所にすること

条件に沿って準備が整ったら、(請求金額の大小に関わらず)簡易裁判所の裁判所書記官に支払督促を申立てます。
債権者の一方的な申立てだけで、手続は開始されます。
また、申立ての時に証拠を用意する必要はありません。

裁判所書記官から支払督促を債務者に送付します。

支払督促を受け取った債務者は、2週間以内に異議の申立てをすることができます。
この時、適法な異議の申立てがあれば、支払督促は通常の訴訟に移行します。

適法な異議の申立てが無ければ、債権者(支払督促の申立人)は、同じ簡易裁判所の裁判所書記官に、仮執行宣言付支払督促の申立てをします。

この仮執行宣言付支払督促が発送されると、債権者は債務者の財産に強制執行をすることが出来ます。
したがって、債権者は債務者の財産を差し押さえることが出来ます。

仮執行宣言付支払督促を受け取った債務者は、2週間以内に異議の申立てをすることができます。
この時、適法な異議の申立てがあれば、支払督促は通常の訴訟に移行します。
しかし、仮執行を止めることはできません。

適法な異議申し立てが無ければ、仮執行宣言付支払督促は確定判決と同一の効力を有することになります。
つまり、裁判で判決が出たのと、ほぼ同じということです。

■手続終了までの期間
通常訴訟に移行しなければ、1~2ヶ月位です。

■支払督促をすることによる、メリット、デメリット。
●メリット
▲デメリット
裁判に移行されなければ、最も早く債権者の請求を判決にすることができます。

債権者の一方的な申立てだけで手続を開始できるので、準備が簡単です。

被申立て費用は通常訴訟の半額です。
債務者の適法な異議申立で通常訴訟になる可能性があります。

原則、債務者の住所地の簡易裁判所に申立てる必要があります。
※債務者が遠隔地にいる場合で、通常訴訟に移行してしまうと、裁判の出廷費用(多くの時間と交通費)がかかることになります。

もっと知りたい方は、こちらまで


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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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