
付き合っていた男性が結婚していました。当然別れましたが、男性の妻から慰謝料を請求されました。この場合、どうすればいいですか?

慰謝料を支払う必要はありません。
この場合、男性が結婚していたのを知らなかったのですから、男性の夫婦関係を壊すという故意がありません。
ですから、男性の妻に慰謝料を支払う必要はないのです。もちろん示談金という名前を変えたお金も支払う必要はありません。
話し合いが長引くのが嫌という理由で、示談金等を支払う方もいますが、法的な義務はありません。
尚、男性が結婚しているのを知った上で付き合うと、慰謝料の発生する可能性がありますので注意が必要です。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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