相続人の1人に財産を渡したくない場合。どうすればいいですか?
 相続人の廃除の制度があります。これは、被相続人(相続される人)が、推定相続人に対して自分の相続財産を相続させないことが、一般の法感情からして当然である場合に、被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人の相続権を奪う制度です。

廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人なので、兄弟姉妹は対象にはなりません。ですから、兄弟姉妹が相続人の場合に、相続財産を相続させたくなければ、遺言で、相続させないようにすればいいだけなのです。

廃除する為には、理由が必要です。法は①被相続人に対して虐待をしたとき、もしくは②被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき、または③推定相続人にその他著しい非行があった場合を、その理由として規定しています。

廃除の方法は、2つあります。1つは生前廃除で、被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をして、廃除の調停、または 廃除の審判により廃除されるかどうか決まります。
もう1つは遺言廃除で、遺言に廃除の旨を記載して置きます。この場合、遺言執行者が、遺言の効力が発生した後、遅滞なく、家庭裁判所に廃除の請求をします。

尚、廃除が決まってからも、被相続人の意思により、取り消す制度もあります。

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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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