
相続人以外の他人にも財産を残したい。どうすればいいですか?

このような場合、方法は2つあります。
1つめは遺言において、その他人に相続財産を遺贈する方法があります。遺贈には特定の財産を与える特定遺贈と、相続財産の一定割合を与える包括遺贈とがあります。
どちらの遺贈をするにしても遺言を作成しなければ、遺贈はできません。
また、遺言において全財産を他人に与えるなどの内容については、遺留分の問題がありますので注意が必要です。遺留分は遺留分を有する推定相続人(兄弟姉妹以外の推定相続人)が相続財産に対して法律で最低限保証された割合で、侵害されれば遺留分減殺請求(相続財産に対して、「自分にも分け前をよこしなさい」と請求すること)の対象となります。
遺言で、遺留分を無視して作成しても、遺言そのものはその理由で無効にはなりませんが、結果として遺留分減殺請求されることが予想されますので、無用な争いを避ける為にも、遺留分の権利がある相続人に対する配慮が必要です。
2つめは、その他人を養子に迎える方法です。この場合は、養子縁組の要件を満たすことが条件になります。
養子になれば、嫡出子の身分を取得できるので、相続人として、財産を相続させることができます。
但し、養子縁組は、単に相続財産を譲るためだけでなく、法定血族関係(言わば身内)を生じることになるので、その点を十分に認識しておくことが必要になります。具体的には、扶養義務の発生などがあります。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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