
遺言をしたいのですが、どのような方法が安全ですか?

遺言には、普通方式の遺言として、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。
公正証書遺言は、公証人と証人2人以上の前で、遺言者が遺言内容を伝えることにより作成されます。そして出来上がった遺言はその後、公証役場に保管されますので、遺言内容の改ざんを防ぐことができます。費用が発生しますが、遺言の中でも、最も安全な手続であると言えます。
自筆証書遺言は、遺言者自らが、遺言の内容の全文と日付、氏名を自書し、印鑑を押さなければなりません。遺言の訂正のについても方式が厳格に決まっていますので、注意が必要です。誰にも気付かれずに遺言を作成することができますが、遺言書の保管方法については自分で考えなければならないので、厳重に注意しなければなりません。
秘密証書遺言は、遺言に署名と捺印があれば、その他(遺言内容等)は自書でなくても構いません。次に、その遺言を封筒に入れて封印したものを、公証人と証人2人以上の前に持って行き、その面前で自分が作成した遺言に間違いない旨を述べます(この時、遺言のの中身は封印されているので、遺言者以外、遺言内容を知る事はできません。)。そうすることで、遺言の内容を誰にも知られないまま、遺言の存在を周りに知らせることができます。但し、遺言書の保管方法は自分で考えなければならないので、自筆証書遺言の場合と同じく、厳重に注意しなければなりません。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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