
遺留分について知りたいのですが。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の推定相続人が相続財産に対して最低限取得することが認められる割合です。
実際の割合は、直系尊属だけが相続人の場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は相続財産の2分の1になります。
具体的には、相続財産(生前贈与等をプラス、債務をマイナスしたもの)が4800万円、相続人が妻と子ども3人の場合、遺留分対象の財産はその2分の1の2400万円。そこに法定相続分の割合をかけて、妻は、1200万円、子どもはそれぞれ400万円の遺留分があることになります。
もし、相続財産が、この遺留分よりも少ない場合は、遺留分減殺請求(相続財産を遺留分の分だけ、よこしなさい。と請求)をすることができます。請求は口頭でも書面でも構いませんが、後日の証拠を残すため、書面を内容証明郵便で送ると良いでしょう。
また、遺留分減殺請求の時効期間は、遺留分の侵害を知ったときから1年間となっていますので、注意して下さい。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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