
遺産は、必ず相続人全員に分けなければなりませんか?

必ずしも全員に分ける必要はありません。
遺言において、特定の相続人だけや、他人に財産を分け与えるのも自由です。また、遺遺産分割協議を行う場合に、特定の相続人に財産を集中させることもできます。
但し、相続人が、被相続人の子どもや、妻、または親といった場合には遺留分がありますので、それについては注意が必要です。遺産分割の場合は、本人の意思(遺留分を行使するかしないか)が確認できるのですが、遺言においては、本人の意思を確認することが難しいと言えますので、その点の配慮が必要です。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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