
勤めていた会社から、損害賠償の請求を受けました。どうにかならないでしょうか?

次の場合、会社からの労働者への損害賠償請求が認められます。
①労働者の契約違反によって、会社が損害を受けた場合。
②会社の都合を考えずに勝手に退職し、それが原因で会社が損害を受けた場合。
③会社のお金を使い込んだ場合
④会社の仕事を個人で行って、お金を得た場合。
ですから、これらに該当する場合は、会社へ賠償金を支払う必要があります。
しかし、あくまでも支払う必要があるかないかだけで、実際の金額については個々ケースで異なってきます。
つまり、金額については、実際に発生したミスと損害額を比べる必要があります。小さなミスしか発生していないのに、あまりにも高額の請求を受けた場合は、十分に争うことができます。
ケースによっては、賠償金の減額や、そもそも賠償金が成立しない場合もありますので、慎重に検討して下さい。
尚、ミスが発生していない段階で、会社が、損害賠償額の金額をあらかじめ決めることは法律によって禁止されています。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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