類似商号がないと聞きました。すべて自由と考えていいですか?
 会社法では、類似商号の規制がありません。従って、自由な商号を選択することはできますが、有名な会社の商号を使用したり、不正の目的を持って他人の商号を使用たりした場合には、商号の使用差し止めや、損害賠償請求の対象となります。
また、商号と本店所在場所が全く同一の場合も登記できません。


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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
横浜市中区南仲通1丁目12番地1-102
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