株式会社になれば、役員を増やさなければなりませんか?
 株式会社の機関設計は多種多様です。取締役1人でも認められていますので、株式会社になるに際して、特に新しい人を役員に入れる必要はありません。
しかしながら現存する取締役等について、任期の発生等の関係で、退任と選任の手続をしなければならない場合もあります。

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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
横浜市中区南仲通1丁目12番地1-102
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