有限会社のままにしておいても、問題はありませんか?
 会社法では、有限会社制度は存在しません。既存の有限会社は全て株式会社となります。しかしながら、特に手続を踏まない限り、対外的な表示、つまり商号としての表示は有限会社のままとなります。このような会社を、特例有限会社と呼びます。
特例有限会社は、その中身において、旧有限会社とあまり変わるところがありません。取締役も1人以上いればよく、監査役も置かなくても構いません。もちろん取締役の任期の規制もありません。さらに決算広告も不要です。

ご質問にもあるように、特例有限会社のまま存在しておいても特に問題はありません。特に古くからの会社で、商号自体に付加価値(ブランド価値)があり、社内体制にも何ら問題がなければそのまま存続するほうが良い場合もあります。

ですが、一般的に、顧客、取引先等に対する信用度は株式会社の方があると言えます。これからさらに業務の拡大、組織体制の見直しを図るのであれば、早い段階で株式会社への移行を考えることも必要と言えるでしょう。

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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
横浜市中区南仲通1丁目12番地1-102
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