離婚に際して、相手にどのような金銭的な請求をすることができますか?
 離婚に際して、相手方に請求できる金銭的な請求は3つあります。

最初に、財産分与です。これは夫婦生活の間、夫婦共同で作り上げた財産を離婚に当たって清算(合理的に分ける)することです。その中には、離婚によって経済的に不利になる一方にとって、今後の生活の為の資金を与えるという趣旨のものも含まれたり、慰謝料的要素も含まれたりします。

次に、慰謝料です。例えば、浮気、暴力等で離婚したよう場合に慰謝料を請求するような場合です。慰謝料を財産分与に組み入れることよって、独立して請求しない場合もあります。相手から受けた苦痛を、慰謝料で清算を考えているなら、できる限りの証拠を集めることが必要です。

最後に、子どもがいる場合の養育費です。子どもが成長するまでの分割払いが多いので、公正証書などに残しておくことも考えます。

以上は、それぞれのケースによって全て請求することもできます。

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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
横浜市中区南仲通1丁目12番地1-102
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