
離婚届と財産分与の登記は、どっちを先にすべきですか?

離婚届を先にすべきと考えます。離婚届を出す前に財産分与の登記をすると、贈与税が発生するからです。この点、離婚届を出した後に財産分与の登記をすると、分与を受けた側には、原則、贈与税や不動産取得税は発生しません。
但し、分与した側には、譲渡所得が課税されますので、注意が必要です(これについては、一定要件を満たせば、3,000万円の特別控除が使えます)。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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