自分で裁判をしたいのですが、できますか?
 できます。これは当事者本人で訴訟を行うことで、弁護士や司法書士等の代理人を立てずに裁判を進めていくことです。一般には本人訴訟といいます。

ご自身で裁判に参加しなければなりませんので、原則として、全ての期日に出廷する必要があります。
しかし、代理人報酬の支払はありませんので、ケースにもよりますが、大幅なお金の節約となります。またご自身で裁判に参加することにより、審理の過程、結果について直接知ることができます。

本来は、代理人を立てずにご本人で裁判を行うのが理想であると思われます。司法書士による裁判書類作成業務はそのことを、制度として保証する役割を担っています。

ご本人で裁判をされる場合、分らない裁判書類の作成については司法書士にご依頼されるのも良いでしょう。


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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
横浜市中区南仲通1丁目12番地1-102
e-mail : info@shiozaki-legal.com

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