
外国語学校の中途解約時に、受けた授業料だけでなく、受けてもいない授業料を請求されました。

このような場合、原則として支払う必要はありません。外国語学校から請求される金額として、この場合に認められるのは、
①実際に提供した授業の対価に相当する額(要するに実際に受けた授業の授業料)および、②解除によって通常生ずる損害額として政令で定める額(この場合は、5万円または、契約残額の20%に相当する額の、どちらか低い額)。と、これに対する法定利率による遅延損害金だけです。
したがって、このような契約の中途解約の場合には、その請求金額の清算書を受け取り、余分なお金が請求されていないか、確認する必要があります。
おかしい場合に、話し合いに応じなかったり、話し合いを引き延ばすような場合には、訴訟の提起をすることも検討すべきでしょう。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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