友達に貸した30万円を返してもらいたい。どこに訴えればいいですか?
 まず、訴えの価額が30万円なので、簡易裁判所に訴えることになります。そして、貸金の返還請求なので、支払場所について特に取り決めが無いのであれば、お金を貸した人の住所地、またはお金を借りた人の住所地、どちらの住所地を管轄する簡易裁判所でも訴えることができます。

また、訴えの価額が30万円なので、少額訴訟を利用することができます。少額訴訟は、通常の裁判と異なり、原則1日で審理が終わります。分割払いや支払猶予の判決が出ることも多いですが、話し合いによる解決も多いです。一般の方にとって、利用し易い裁判です。

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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
横浜市中区南仲通1丁目12番地1-102
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