
卸売りで販売した商品の代金が支払ってもらえない。どうすればいいですか?

この場合、何もしないで放って置くわけにはいきません。卸売り商品の販売代金の支払につき、特に支払期日の約束などない限り、同時履行が原則です。つまり、直ちに支払わなければなりません。
また、このような卸売りによる請求権の時効期間は2年となっていますので、迅速な対応が必要です。
まず内容証明郵便で相手方に支払の催促をします。それでも支払がないのであれば、簡易裁判所に支払督促の申立てを行うか、請求金額が140万円以下であれば簡易裁判所に訴えを提起する方法があります。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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