破産宣告によって、債務が一切なくなるのですか?
 破産宣告だけでなく、免責決定が確定した時に債務がなくなります。したがって破産手続きを進めるなかで免責の申立てをする必要があります。免責とは、債権者に対する支払義務を免除する(借金帳消しにする)制度です。

しかしながら、免責決定が確定しても、税金や罰金、知っていながら債権者名簿に記載しなかった債権、悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権、故意または重大な過失により加えた人の生命身体を害する不法行為による損害賠償請求権、夫婦間の協力及び扶養の義務、子どもの養育費などの債務はなくなりません。

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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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