過払金請求とは何ですか?

 以前の消費者金融業者との契約では、借入の金の利息はおおむね年29.2%でした。司法書士が代理人なった場合は、利息制限法という別の法律を適用するので、利息は、年20%から15%の間で計算しなおします。これによって、払い過ぎの利息があれば、借入金の返済に充てます。そして借入金がなくなった後も利息が支払われた場合、それは払いすぎのお金、すなわち過払金となります。
取引の期間が長ければ長い程、過払金が発生している可能性があります。

以上の過払金は、司法書士によって、原則、取り返すことが出来ます。


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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
横浜市中区南仲通1丁目12番地1-102
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