過払金請求は何十年も前のものでも請求できますか?

 過払金請求の法的性質は、不当利得返還請求権なので10年の消滅時効にかかります。したがいまして、最後の取引から10年以上経過してしまっている場合は消滅時効が成立してしまう可能性があります。

ですが、更に同じ債権者から最後の取引から10年以内に金銭の借入をしている場合は、消滅時効の成立を阻止することが出来る場合があります。

ケースにもよりますが、何十年も前のものでも請求できる可能性がありますので、疑わしい場合は必ず司法書士等の専門家にご相談されることをお勧めします。放っておくと確定的に時効消滅してしまうかも知れないからです。


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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
横浜市中区南仲通1丁目12番地1-102
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