任意整理によって、債務額が少なくなりますか?
 一般的には、少なくなると考えて下さい。
任意整理とは、司法書士や弁護士が、多額の負債を抱えた債務者の代わりに、債権者と交渉して、債務額を少なくして新たな弁済計画を作成したり、または、債権者に払いすぎたお金がある場合は、それを返還してもらう手続です。

一般的に、消費者金融業者や街金融業者等の債権者に支払っている利息は、利息制限法という法律で定められた利率より高い利率となっています。
したがって、交渉にあたる司法書士や弁護士は、利息制限法の利率(要するに低い利率)で引き直した額で、債権者と交渉するので、結果、債務額が少なくなるという事です。

ですが、つい最近借入をしたので、余り返済をしていない場合等は、引き直して計算しても少なくならない場合もあります。

法は、任意整理の他にも、債務者の救済手段を用意してますので、あきらめずに法律専門家にご相談されるのがよろしいかと考えます。

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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
横浜市中区南仲通1丁目12番地1-102
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