債務整理をしている間は、借金の支払はしなくていいのですか?

借金の支払はしなくて結構です。司法書士が代理人となり、債権者と交渉している間は、借金の支払はする必要がありません。
債権者との和解が成立して、債務額(原則3年以内で完済。支払いながら生活が可能な金額)が確定すれば、その確定した額を支払うことになります。
また、債権者に支払いすぎのお金があれば、逆に、司法書士にから債権者に過払金を請求します。この場合はもちろん借金は残りません。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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