相続登記に期限はありますか?
 相続登記に期限はありません。
しかし今後、相続登記以外の別の登記(例えば、抵当権の抹消や、不動産の売却)をしようとした場合、その前提として相続登記をしなければなりません。

また、売却もしない、抵当権の抹消もしないと言っても、相続登記をしないでいることは良くありません。

一般的に、相続登記をしないでいるとその相続人の数が増加します。そしてその親族関係も薄れてしまい、お互い他人に近い関係になります。
例えば、従兄弟(従姉妹)同士の、さらにその子ども同士が相続人になった場合です。もちろんその子どもの子ども同士も考えられます。こうなると、お互い付き合いがなければ、ほとんど他人です。この場合、遺産分割協議で全員の同意を得るのは困難だと言えます。
すると、本来なら家を継がなければならない相続人がいたとしても、他の相続人に金銭を支払わなければならなくなり、または相続人の中に行方不明者がいればの、そのために不在者の財産管理人を選任したり、場合によっては、不動産の売却という事態も考えられますので、相続登記を放っておくことだけは絶対にしないで下さい。

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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
横浜市中区南仲通1丁目12番地1-102
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