
相続人の1人が行方不明でも遺産を分けることができますか?

遺産を分けることができますが、以下、どちらかの手続が必要です。
生きているのは分っているが行方が分らない場合は、その相続人を不在者として、その不在者の財産管理人(不在者の代理人)を選任する必要がありますので、家庭裁判所にその旨の申立てを行います。それによって選ばれた、不在者の財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、遺産分割協議を行いますので、遺産を分けることができます。
生きているかどうか分らない状態が7年以上続いた場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行います。失踪宣告がされると、その行方不明者は、その7年経過時に死亡したとみなされますので、その結果、遺産分割の手続を進めることができます。
失踪宣告には、行方不明状態が1年で宣告される特別の場合もあります。これは、戦争や大災害などで行方不明となった場合で、行方不明者が死亡した可能性が高い場合がそれにあたります。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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