■概要
相続登記とは、不動産の登記名義人がお亡くなりになられた場合に、その不動産の登記名義を相続人に変更する手続です。
■手続
●遺言書がある場合
遺言書があれば、家庭裁判所に持ち込み検認手続(公正証書遺言を除く)をします。もし、遺言書の内容が不十分であれば(例えば、相続分の割合だけ定めていて、具体的な財産を誰のものにするかについて定められていないような場合であれば)は、相続人全員で遺産分割協議を行います。その後、遺言の内容に沿った相続登記をします。
●遺言書が無い場合
遺言書が無い場合は、、最初から、相続人全員で遺産分割協議を行います。この場合の遺産分割協議は、最初から遺言書が無いので、相続人全員の自由な話し合いによります。その後、相続登記をします。
尚、遺産分割協議において、未成年者または、成年被後見人がいて、他の相続人に未成年者の親または、その成年後見人がいる場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをしなければなりません。
■登記すべき時期
不動産の登記名義人がお亡くなりになられた後は、何時でも登記することができます。つまり、相続登記に期限はありません。
しかし、不動産の名義を誰にするかは、遺言の有無に関わらず、相続人同士の話し合いが必要となりますので、放置して時間を空けると、相続人との話し合いが困難になる場合があります。
さらに、その相続人が亡くなった場合は、その相続人の相続人と話し合いをしなければならない事にもなります。
ですから、相続登記は、お早めにされるほうが賢明といえます。
■手続終了までの期間
相続人の話し合いのがまとまる期間、戸籍謄本等の調査をする期間はケースによってまちまちですが、概ね1ヶ月くらいかかります。
その後、話し合いと調査が終わり次第、登記を申請します。登記を申請してから、完了まで概ね2週間かかります。
ですから、概ね合計で1ヶ月半くらいかかります。
■相続登記をする、メリット、デメリット
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●メリット
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▲デメリット
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●相続が発生した時には、銀行などの預金口座の名義書き換え等がありますので、その際に、一緒に不動産の登記名義の変更をすることにより、費用の節約になります。
●相続登記をしておけば、今後更に相続が発生した場合に、相続人の捜索が容易になり、その費用の節約になります。
もし、相続登記をしていないのであれば、相続人が増えることによって、捜索や話し合いに時間と費用がかかることになる場合があります。
●不動産を利用して融資を受ける時に、費用の節約と迅速に手続が進められます。
●不動産を売却する時に、費用の節約と迅速に手続が進められます。
●また住宅ローンなどを全て支払って、担保権を消す時に、費用の節約とその手続が迅速に進められます。
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▲相続登記をすることによるデメリットはありません。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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