■概要
通常訴訟(ここでは、民事事件の通常訴訟を言います。)とは、財産権上の争いを解決する為に、通常の手続で行われる民事裁判のことです。
通常の手続とは、訴えを裁判所に提起して、法廷において自分の法的権利を主張して、判決を得る手続です。
財産権上の争いとは、例えば、貸したお金を返してもらえない場合や、売買代金を支払ってもらえない場合、不動産を明渡してくれない場合等、金銭や不動産、動産等の財産に関するものの争いのことです。
■手続
通常訴訟においては、相手に請求する金額等(これを訴額と言います。)によって、裁判所の管轄が異なります。
訴額が140万円以下であれば、簡易裁判所に訴えを提起します。
訴額が140万円を超える場合は、地方裁判所に訴えを提起します。
裁判所が決まれば、書類を整えて訴えを提起します。これによって、通常訴訟の手続が開始されます。
裁判所から、期日(裁判所に出廷する日)が指定されて、原告(訴えを起こした方)と被告(訴えられた方)のそれぞれに通知されます。
期日においては、原告と被告の弁論(法的権利の主張)が行われます。ここでの手続は厳格ですので注意が必要です。
弁論においては、自分の法的権利の主張と、それを裏付ける事実を正確に述べる(書面で用意する)必要があります。また、相手から争われた事実は証拠により証明しなければなりません。証拠については、それを集中的に審理する手続を経る場合もあります。
尚、期日に欠席すると、場合によっては相手の主張を認めたことになりますので、期日には、特に問題が無い限り、出廷して弁論する必要があります。
その期日において、裁判官の判断が固まれば弁論は終了しますが、そうでない場合は、次の期日が指定されます。
裁判官の判断が固まり弁論が終了した後、判決が言い渡されて訴訟(第1審)は終了します。
尚、判決に不服のある場合、判決の言い渡しから2週間以内に不服申立て(控訴)することが出来ます。その場合は訴訟は第2審へと進み、そこでさらに弁論が開始されることになります。
不服申立てが無い場合は、2週間の期間経過をもって判決は確定します。
また、判決の他に、原告と被告の和解によって訴訟を終了することもできます。
■手続終了までの期間
紛争の中身にもよりますが、裁判の迅速化が進められ、第1審(簡易裁判所)では平均2ヶ月位です。
■通常訴訟をすることによる、メリット、デメリット。
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●メリット
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▲デメリット
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●民事事件の全般を取り扱いますので、様々な訴えを提起できます。
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▲厳格な手続で当事者の責任が大きい。
※法廷の場で主張、立証できないことの不利益(敗訴の可能性が高くなる。)は、当事者の責任ということです。
▲法律の知識がかなり必要になります。
▲比較的、時間がかかります。
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司法書士塩﨑事務所 代表 司法書士塩﨑博一
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